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自動車道

自動車道とは専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道路で道路法による道路以外のもの(道路運送法第2条第8項)のことである。

自動車道のうち設置者が自らの自動車のみの交通の用に供することを目的として設けた道を専用自動車道といい、専用自動車道以外の一般の交通の用に供する目的で設けられた道を一般自動車道という。

一般自動車道はその道で自動車道事業を経営しようとする者が国土交通大臣(かつては建設大臣運輸大臣)の免許を受けて建設し、供用する。専用自動車道は、工事施行について国土交通大臣(かつては運輸大臣)の監督を必要とする。

一般自動車道は、自動車運送事業者が一般の自動車も料金を取って通行させる有料道路であることが基本的に殆どであるが、東京高速道路のように利用者から料金を徴収していないものもある。

道路運送法に基づく自動車道(一般自動車道と専用自動車道)についても道路交通法道路運送車両法が適用され、特に一般自動車道は道路交通法による一部車両通行規制が行われている道路が多い。


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